相続について

土地や建物の名義人が亡くなられた場合、その土地や建物の所有権は相続人に承継されます。

所有権を承継した相続人に土地や建物の名義を変更しておくことが相続登記です。

令和6年4月1日からこの相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記をすべきこととなりました。

この相続登記の義務化は令和6年4月1日以前に発生した相続にも適用され、この場合は令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行うべきこととされています。

ご依頼後のお手続の流れ

相続についてのお手続をご依頼いただいた後のおおまかな流れをご紹介いたします。

なお、以下は一般的な相続登記のお手続についてのご紹介となります。相続人の状況や財産の種類等のご事情から、下記の通りにいかないケースもございます。

0.お問合せ
まずは、お電話やメールにてお問合せください。
ご相談の日程や場所を調整いたします。土日・祝日でのご対応出張相談も承っておりますので、平日にお時間をおとりいただくのが難しい方、ご来所されるのが難しい方もぜひ一度お問い合わせください。
お問合せいただいた際に、ご相談時にご持参いただきたいものも併せてご案内いたします。
1.面談
面談にて詳しいご事情をお伺いいたします。
司法書士が丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

お聞きしたご事情をもとに弊所にて必要書類の収集をし、相続人の調査等を行います。
調査が完了次第、必要書類を作成いたします。
2.必要書類への調印等
弊所での必要書類の作成が完了した後、ご依頼者様へお送りいたします。
遺産分割協議書や登記委任状等にご署名・ご捺印いただきます。
遺産分割協議書が必要な場合は、相続人様全員にてご署名・ご捺印していただいたうえで相続人様全員分の印鑑証明書と併せてご返送いただくこととなります。
また、併せて登録免許税等の税金や実費を含めた登記費用のご案内をいたします。
3.登記完了書類のお受け取り
遺産分割協議書や印鑑証明書、委任状等の書類をご返送いただき次第、弊所にて登記の申請を行います。
なお、登記完了までの日数は、管轄法務局や時期によっても異なります。各法務局のホームページにて登記完了予定日のご案内がございますので、そちらを参照していただくか、弊所までお問い合わせください。
登記完了後、弊所からご依頼者様宛に登記識別情報(従来の権利証)などの登記完了書類をお送りいたします。

書類をお受け取りいただき、手続きはすべて完了となります。
非常に重要な書類ですので、お受け取りいただいた後も大切に保管ください。