遺言について

遺言書は、遺言者の死亡後、誰にどの財産を承継させるかをあらかじめ定めておくもので、きちんと作成することで残されたご家族や大切な方が相続の手続きで苦労したり、争いに巻き込まれることを防ぎうるものです。また、遺言者の想いをご家族や大切な方に伝えることもできます。

ご依頼後の流れ

遺言書の作成支援について、ご依頼後の流れをご紹介いたします。

なお、以下は公正証書遺言の作成支援についての流れになります。

0.お問合せ
まずは、お電話やメールにてお問合せください。
ご相談の日程や場所を調整いたします。土日・祝日でのご対応出張相談も承っておりますので、平日にお時間をおとりいただくのが難しい方、ご来所されるのが難しい方もぜひ一度お問い合わせください。
お問合せいただいた際に、ご相談時にご持参いただきたいものも併せてご案内いたします。
1.面談
面談にて詳しいご事情をお伺いいたします。
現時点での推定相続人や財産の状況をお伺いし、誰にどの財産を承継させるのかといったご希望をお伺いしたうえで、遺留分等の留意すべき点についてご説明させていただきます。
また、遺言書の方式や各方式ごとのメリット・デメリットについてもご説明いたします。
場合によっては、生前贈与等の他の手段もご提案いたします。
可能な限り必要な情報をご提供いたしますので、ご依頼者様にて十分にご検討ください。
.ご検討~打合せ~遺言書案作成
現在の状況やご依頼者様のご希望を整理したうえで、遺言書案を作成していきます。
推定相続人や財産の状況、遺留分についてのご事情等によっては、数回にわたっての打合せが必要となる場合もございます。ご依頼者様がご納得できるまでサポートいたしますので、気なる点等遠慮なくご相談ください。
また、公正証書遺言を作成される場合は、弊所にて公証役場との打ち合わせや必要書類の提供を進めます。
.遺言書案最終確認
作成した遺言書案の最終確認をしていただきます。
遺言書案に問題がなければ、公証役場との日程調整をいたします。
空いている日をお伝えいたしますので、ご都合のよい日程をご指定ください。
また、公正証書遺言の作成には証人が2人必要となります。
あらかじめご手配いただくか、難しいようであれば弊所にて手配することもできますのでご相談ください。
.遺言書作成
公証役場にて遺言書作成を行います。
遺言書を作成する際に、公証人から本人確認事項や遺言書の内容などを質問されますので、少し早めに集合して遺言内容等の確認を行います。

公証人が遺言書の内容等を確認した後、遺言者及び証人が署名・押印し、遺言書完成となります。
原本は公証役場にて保管されますので、正本と謄本をお持ち帰りください。

以上で遺言書作成は完了となります。