抵当権の抹消
抵当権とは
住宅ローンを組んで土地・建物を購入された場合、購入した土地・建物に抵当権という権利を設定します。
抵当権とは、万一住宅ローンの返済が困難になってしまった場合に、土地・建物を強制的に換金し、そのお金から優先的に返済を受ける権利です。
抵当権をそのままにしておくとどうなるの?
住宅ローンを返済した後も抵当権の登記を抹消せず、そのままにしておくとデメリットがあります。
抵当権の登記が残っていると、売却や担保提供を伴う借り入れがスムーズにいきません。売却や新たな借り入れに先立って、まずは抵当権の抹消をしなければならないからです。これによって取引のスケジュールに影響を与えかねません。
また、抵当権の登記を長年放置することで、ローンの完済時に金融機関から受け取った書類を紛失してしまうこともありますし、もし相続が発生してしまうと手続きが複雑化する上に、その負担を相続人に負わせることとなってしまいます。
このように抵当権の登記は放置することでデメリットも生じうるため、金融機関から抵当権の抹消書類を受け取った方は、お早めに手続きをすることをおすすめいたします。
ご依頼後のお手続の流れ
- 0.お問合せ
- まずは、お電話やメールにてお問合せください。
ご相談の日程や場所を調整いたします。土日・祝日でのご対応や出張相談も承っておりますので、平日にお時間をおとりいただくのが難しい方、ご来所されるのが難しい方もぜひ一度お問い合わせください。
- 1.面談
- 金融機関から受け取った書類一式をお持ちください。
その際に委任状にご署名・ご捺印いただきます(後日郵送となる場合もございます)。
併せて登記費用をご案内いたします。
- 2.登記費用のご入金
- 面談後、登記費用をご入金ください。
ご入金の確認後、弊所にて登記を申請いたしますので、法務局での手続きが完了するまでの間しばらくお待ちください。
- 3.登記完了書類のお受け取り
- 法務局での手続きの完了後、弊所にて登記事項証明書を取得し、登記完了証や金融機関から受け取った書類一式とともにご返却いたします。
ご返却書類をお受け取りいただき、手続完了となります。